平成26年2月3日/東京地方裁判所/平成24年(ワ)第19503号
平成26年2月3日/東京地方裁判所/平成24年(ワ)第19503号
判例時報2222号69頁
【ケース】
有料老人ホームに入居した利用者が褥瘡を発症して、入院後に死亡したケース。
【結論】
原告(利用者側)の請求は認められませんでした。
【サービス】
有料老人ホーム(株式会社)
【利用者】
92歳。女性。
【予見可能性と結果回避義務違反】
まず、異常を認めた際、専門医に受診させる義務についての違反(結果回避義務違反)は認められないとしています。
(理由)
H22.10.29褥瘡発症→H22.11.5皮膚科受診は普通の流れ
つぎに、
① 2時間おきに体位交換する義務
② 2時間おきにオムツ交換して患部の清潔を保持する義務
③ 栄養状態を把握し維持改善する義務
④ 臀部を観察する義務
についての違反(結果回避義務違反)も認められないとしています。
(理由)
① 2時間おきかは別にして適時に体位交換している。
② 2時間おきかは別にして適時にオムツ交換している。
③ 適宜に栄養状態を把握し維持改善している。
④ 臀部を観察したからこそ褥瘡がわかった。
【教訓】
本件では、褥瘡が分かったのが、H22.9.29だったか、1か月違いのH22.10.29だったかが争いになりましたが、証拠からは、H22.10.29と認定されました。
そのため、被告(事業者側)が、専門医に受診させた時期については、特に問題なかったと判断され、さらに、体位交換の頻度などについても、特に問題なかったと判断されました。
比較的、簡単に、原告(利用者側)の請求が排斥された印象です。
原告代理人も、そのことは予想がついたのではないかと思いますが、残された相続人の被害感情が強かった、などの事情もあったのかもしれません。
そうだとすると、介護福祉事業者としては、どうすれば相続人の被害感情をやわらげ、訴訟にしないことができたたのかが、考えるべきポイントになってくると思います。