外国人材の受入れ

ケース

人手不足のため、外国人材の受入れを検討しています。

どのような点に注意すればよいでしょうか。

現時点で、外国人材の受入れの制度は、以下の4つです。

① EPA(経済連携協定)

② 在留資格「介護」

③ 技能実習

④ 特定技能1号

外国人材の受入れにあたっては、外国人材のキャリアアップも十分考慮して、計画的に行う必要があります。

【弁護士からみたポイント】

EPA入管法上の在留資格「特定活動」、

在留資格「介護」は、入管法上の在留資格「介護」または「留学」、

技能実習は、入管法(その特別法にあたる技能実習法)上の在留資格「技能実習1号・2号・3号」

特定技能1号は、入管法上の在留資格「特定技能1号」に基づくものです。

よって、いずれも入管法の規制を受けます。

近時、外国人材の受入れについては、その基準を緩める一方、その管理は厳しくなっています

たとえば、受入れ先に課せられた法定の義務を果たさずにいた場合、

不法就労助長罪資格外活動幇助罪などの犯罪に該当してしまうおそれがあります。

よって、外国人材を受け入れる場合は、コンプライアンスに十分注意する必要があります。

そして、コンプライアンスについては、法律の専門家である弁護士から、

継続的に助言を受けることが大変有用であると考えています。

ぜひ、顧問弁護士の活用をご検討ください。

特定技能1号について

特定技能1号は、平成31年4月からはじまりました。

1 業務区分該当性

・訪問介護等の訪問系サービスにおける業務に従事することはできません。

さらに、関連業務としてであっても、従事することはできないことに注意です。

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