未収金回収

【ケース】

未収金については、どのように対応したらよいでしょうか。

介護サービス利用料を利用者・家族が滞納し、未収金が発生する場合はよくあることと思います。

本人に支払う意思がない保証人と連絡が取れない介護保険料未納による償還払いが発生した家族が本人の年金を使い込んでいる、などさまざまです。

事業者としては、未収金を放置しておくべきではありません。

未収金は回収してキャッシュフローを適正にする、または、回収できないのであれば、判決まで取って損金処理を行うなどの対応が必要です。

ただし、未収金回収には時間と労力がかかりますし、判決を取るためには訴訟を提起する必要があります。

そこで、未収金回収を顧問弁護士へアウトソーシングすることが大変有用であると考えています。

未収金回収は通常以下のフローで行います。

未収金回収のフロー

1 弁護士名義で請求書を普通郵便または内容証明郵便で発送する

弁護士のコメント】

弁護士から請求書を出して、支払いを促します。

この段階で支払いに応じるケースも多いです。

なお、証拠として残る配達証明付きの内容証明郵便で発送した方が、回収への強い姿勢を見せることになり、支払いを促す効果は強くなります

     

2 示談する

【弁護士のコメント】

一括払いが難しい場合には、分割払いの示談をします。

「令和〇年〇月〇日から〇月〇日まで、月〇円ずつ、支払う。」
などの合意書を取り交わします。

     

3 訴訟を提起する

【弁護士のコメント】

それでも、支払いに応じない場合、訴訟を提起します。

そして、判決を取り、回収可能性に応じて、強制執行または損金処理を検討します。