未収金回収
【ケース】
未収金については、どのように対応したらよいでしょうか。
介護サービス利用料を利用者・家族が滞納し、未収金が発生する場合はよくあることと思います。
本人に支払う意思がない、保証人と連絡が取れない、介護保険料未納による償還払いが発生した、家族が本人の年金を使い込んでいる、などさまざまです。
事業者としては、未収金を放置しておくべきではありません。
未収金は回収してキャッシュフローを適正にする、または、回収できないのであれば、判決まで取って損金処理を行うなどの対応が必要です。
ただし、未収金回収には時間と労力がかかりますし、判決を取るためには訴訟を提起する必要があります。
そこで、未収金回収を顧問弁護士へアウトソーシングすることが大変有用であると考えています。
未収金回収は通常以下のフローで行います。
【未収金回収のフロー】
1 弁護士名義で請求書を普通郵便または内容証明郵便で発送する
【弁護士のコメント】
弁護士から請求書を出して、支払いを促します。
この段階で支払いに応じるケースも多いです。
なお、証拠として残る配達証明付きの内容証明郵便で発送した方が、回収への強い姿勢を見せることになり、支払いを促す効果は強くなります。
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2 示談する
【弁護士のコメント】
一括払いが難しい場合には、分割払いの示談をします。
「令和〇年〇月〇日から〇月〇日まで、月〇円ずつ、支払う。」
などの合意書を取り交わします。
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3 訴訟を提起する
【弁護士のコメント】
それでも、支払いに応じない場合、訴訟を提起します。
そして、判決を取り、回収可能性に応じて、強制執行または損金処理を検討します。