平成28年10月7日/東京地方裁判所/平成27年(ワ)第16389号
平成28年10月7日/東京地方裁判所/平成27年(ワ)第16389号
【ケース】
鶏の唐揚げを喉に詰まらせて窒息し、死亡したケース。
【結論】
原告(利用者側)の損害賠償請求は認められませんでした。
【サービス】
デイサービス(合同会社)
【利用者】
59歳。男性。
要介護4。
脳梗塞により左半身麻痺で身体障害1級。咀嚼困難あり。
【予見可能性と結果回避義務違反】
鶏の唐揚げを喉に詰まらせること(誤嚥)の具体的な予見可能性はなかったと認定されました。
(理由)
① 本人・家族・主治医から誤嚥のリスクについての情報提供はない。
② 「通所介護アセスメント表」に誤嚥のリスクについての記載はない。
③ 本人は、本件事故当日に初めて本件施設を利用したもので、被告(事業者側)に誤嚥のリスクについての情報はない。
【備考】
事故前後の被告(事業者側)の対応は適切だったとしています。
(理由)
① 唐揚げは小ぶりだった。
② 3名の職員が食事を見守っていた。
③ 本人がむせてせき込み始めた後も、背部叩打法、119番通報、気道確保を行っていた。
【教訓】
サービス利用初日で、誤嚥のリスクについて何の情報提供もなかったなかですので、被告(事業者側)に責任がないと判断されたのは妥当であったと思います。